(a)物体の飛来又は落下による労働者の危険を防止するための保護帽
労働安全衛生規則 | |||
247条 | 型わく支保の組立作業 | 517条 | 鉄骨の組立作業 |
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360条 | 地山の掘削作業 | 539条 | 船台付近、高層建築物等の作業 |
366条 | 明り掘削の作業 | 566条 | 足場の組立作業 |
375条 | 土止め支保作業 | クレーン等安全規則 | |
389条 | ずい道等の掘削等作業 | 33-2-3 | クレーンの組立、解体作業 |
404条 | 採石のための掘削作業 | 118-2-3 | デリックの組立、解体作業 |
412条 | 地山の崩壊等による危険防止 | 153-2-1 | 屋外に設置するエレベーター昇降路塔又は ガイドレール支持塔の組立又は解体作業 |
464条 | 港湾荷役作業 | ||
484条 | 造林等の作業 | ||
497条 | 木馬又は雪そり運搬作業 | ||
516条 | 林業架線作業 | 191-2-3 | 建設用リフトの組立解体作業 |
絶縁用保護帽を飛来、落下用及び墜落用に兼用して用いる時は、これらの規格に適合した構造にしなければならない。
(b)墜落による労働者の危険を防止するための保護帽
労働安全衛生規則 | |
151条 | 5t以上の貨物自動車における荷の積み卸し作業(ロープ、シート掛等含む) |
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435条 | はいの上における作業(床面から2m以上に限る) |
(c)絶縁用保護帽については電気による労働者の危険を防止するための保護帽
労働安全衛生規則 | |
341条 | 高圧活線作業 |
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346条 | 低圧活線作業 |
(d)絶縁用保護具の国家規格について
労働安全衛生規則 | |
351条 | 絶縁用保護具等の定期自主検査を行わねばならない。 |
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働安全衛生法規格検定による
(1)耐貫通性試験労
区分 | 試験方法 | 性能 |
飛来落下用 |
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当該円すい形ストライカの先端が人頭模型に接触しないものであること。 |
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墜落用 | 帽体を試験用ジグの頂部リングに、それぞれ、落下点が帽体の前頭部、後頭部及び両側頭部になるようにかぶせ、重さ1.8キログラムの円すい形ストライカを0.6メートルの高さから自由落下させる。 | 当該試験用ジグの頂部リング上端から帽体内面のくぼみの最下降点(円すい形ストライカの先端が帽体を貫通した場合にあっては、当該円すい形ストライカの先端)までの垂直距離が15ミリメートル以下であること。 |
(2)衝撃吸収性試験 前処理条件:衝撃吸収性試験を行う場合は次に示した前処理を完成品のまましなければなりません。
区分 | 方法 |
高温処理 | その温度が48度以上52度以下である場所に継続して2時間置く方法 |
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低温処理 | その温度が零下12度以上零下8度以下である場所に継続して2時間置く方法 |
浸せき処理 | その温度が20度以上30度以下である水の中に継続して4時間置く方法 |
区分 | 試験方法 | 性能 |
物体の飛来又は落下による危険を防止するための保護帽 |
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人頭模型にかかる衝撃荷重(以下この表において「衝撃荷重」という。)が4.90キロニュートン(500キログラム)以下であるということ。 |
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墜落による危険を防止するための保護帽 |
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(3)耐電圧試験 絶縁用保護帽に対する性能規定は次の通りです。
絶縁用保護具の種類 | 性能電圧 | |
交流の電圧が300ボルト~600ボルトの電路について用いるもの | 種別に応じその電圧に 1分間耐えること。 |
3,000ボルト |
交流の電圧が600ボルト~3,500ボルト以下又は直流の電圧が 750ボルト~3,500ボルト以下である電路について用いるもの |
12,000ボルト | |
電圧が3,500ボルト~7,000ボルト以下である電路について用いるもの | 20,000ボルト |
絶縁用保護帽は着用したときに容易にずれたり、脱落しない構造でなければなりません。
また使用の目的に適合した帽体の性能があり、かつ品質が均一で、傷、気泡、巣等の欠陥のないものと規定されています。